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マイナンバー制度の不安、個人情報が外部に漏れ悪用されないのか?

      2015/11/28

2015年10月から開始される「マイナンバー制度(社会保障、税番号制度)」は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の役所に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために利用されるものです。

この番号(マイナンバー)は個人(法人)を特定するための番号ですので一生変更されることはありません。

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■マイナンバーはどのような場合に使うのか

2016年1月から、「社会保障、税、災害対策の行政手続」にマイナンバーが必要になります。

 年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付の時

 確定申告などの「税金の手続」の時

 事業主や証券会社、保険会社などが「税や社会保険の手続き」を個人に代わって行う場合に、勤務先、証券会社、保険会社などの金融機関がマイナンバーの提出を求められた時。
 
 

■マイナンバーは民間企業でも使います

民間の企業でも、その会社の従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。

また、証券会社や保険会社などの金融機関では、お客の利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。

2016年1月以降(厚生年金、健康保険は2017年1月以降) は、これらの諸手続を行うためにマイナンバーが必要となりますので、これらの勤務先や金融機関にマイナンバーを提示する必要があります。
 

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■マイナンバー制度で個人情報が悪用されないのか不安

このマイナンバー制度に関しては、

「マイナンバーが他人に知られることで、自分の個人情報が漏洩するのではないか?」

「私のマイナンバーを、他人が悪用して使うことにより、私になりすまして税金等の手続きをされる危険があるのでは?」

「自分に無関係な税金を徴収される危険があるのでは?」

「他人の脱税に利用されるのではないか?」

このような不安があると思います。

マイナンバー制度により、「個人情報が外部に漏れる」「他人のマイナンバーでなりすましが起こる」 という不安に対する対策として、

 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。

 特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。

 システム面からの保護対策としては、個人情報を一元管理はせず、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように個人情報を分散して管理します。
 
 

■自分の個人情報がどのようにやりとりされているか確認できるようになる(2017年1月からの予定)

 自分の個人情報を「いつ、誰が、なぜ情報提供したのか」自分自身で確認できるようになる。

 行政機関が持っている自分自身の個人情報を確認できるようになる。

これらの機能を使うことにより、自分の個人情報の漏洩などをチェックしやすくなります。
 
 
 

■通知カードの配布

2015年10月以降にマイナンバーが記載された「通知カード」がすべての人に配布されます。
 
 

■個人番号カードの申請手続き

 2015年10月以降 に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。

 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。

 個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できる。

 個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
 
 
 
 

■マイナンバーに関しての疑問や苦情、何か困ったときの相談と問合せ先一覧

⇒http://oyajika.com/1996.html

 
 
 
★⇒マイナンバー制度「社会保障、税番号制度」の解説
 
★⇒マイナンバー制度の通知方法と、個人番号カードの申請と受け取り方法
 
 

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 - マイナンバー制度

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