マイナンバー制度「社会保障、税番号制度」の解説
2015/11/28
マイナンバー制度「社会保障、税番号制度」とは、これまで複数の役所にある個人の情報が、「同一人の情報」である事を確認するための基盤となる制度です。この「マイナンバー制度」により個人、法人ともに番号が付けられ、個人を特定するための番号ですので出生時から死亡時まで原則として変更されません。
これまで、日本では異なる分野や組織間で横断的に個人を特定するための共通した番号は無く、異なる分野や組織で管理している個人を同一人として特定することに手間を要していましたがその弊害をなくすために導入される制度です。今回実施されるのは「社会保障分野、税分野、災害対策分野」に限定されていますが、今後は分野や利用機関の拡大が図られる予定です。
■マイナンバー制度のメリット
★ 各個人の所得を正確に把握できるようになり、公平な税負担や社会保障が提供される。
★ 個人の所得状況や社会保障の受給実態を正確に把握しやすくなるので行政コストが削減できる。
★ 脱税や税金の不正などが発見されやすくなる。
■日本に住む外国人にも適用される
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されますが、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
平成27年10月以降、日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、マイナンバーの指定は行われません。帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。
■外国に住んでいる日本人は適用されるのか?
外国に住んでおり、日本に住民票が無い人は帰国後「住民票を作成したとき」にマイナンバーの指定が行われます。
■マイナンバー制度の導入ステップ
★2015年10月 マイナンバーが通知される
市区町村から住民票の住所にマイナンバーが通知されます。また申請により「個人番号カード」が交付されます。
★2016年1月 マイナンバー利用開始
「社会保障」「税金」「災害対策」の手続きにマイナンバーが必要となります。
社会保障:年金や雇用保険の給付等の手続き。医療保険の保険料の徴収。福祉分野の給付。
税金:確定申告や各種の届出。
災害対策:被災者台帳の作成時など。
★2017年1月(予定) マイポータルの運用が開始される。
自分専用のポータルサイトが作成され、個人それぞれの情報が提供されます。また行政機関への手続きが一度で済ませることができるサービスも提供されます。
■マイナンバーに関しての疑問や苦情、何か困ったときの相談と問合せ先一覧
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