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マイナンバーにより主婦の「パート収入」や「へそくり」がバレてしまう

   

マイナンバーにより、家族にナイショの「へそくり」がバレてしまう可能性が高くなります。

将来的には銀行口座とマイナンバーを「ひも付け」される予定ですので、税務署は簡単に「名寄せ」ができるようになります。そうなると、主婦のパート収入も簡単に把握されてしまいます。
 
 

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■ネットの「マイナポータル」を家族に見られると、家族にナイショの「へそくり」もバレる

2017年1月から運用が予定されている「マイナポータル」では、自宅のパソコンから、自分の情報を行政機関がいつ、どことやりとりしたか確認できるシステムです。

このマイナポータルに、あなたのパスワードで家族がアクセスしたら、あなたの銀行口座も家族に知られてしまう可能性があります。
 


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■マイナンバーにより「パート収入」はどんな影響を受けるのか?

妻のパート収入が
「103万円」以下であれば「配偶者控除」の対象となり税金がかかりません。
「130万円」未満なら扶養家族のために、妻は健康保険料や年金保険料を払う必要はありません。

年末に、御主人の勤め先に提出する「扶養控除等申告書」には「控除対象配偶者」の「所得の見積額」を記入します。この場合、妻の源泉徴収票を添付する必要はありません。

そこで、奥さんの年収が130万円を越えると、奥さんの手取り収入がかなり減りますので、奥さんの年収を低く偽って申告する場合もありました。

しかし、これからは扶養家族のマイナンバーを記載しなければならなくなりますので、奥さんの総所得も簡単に税務署に把握されてしまいます。

 
 

■マイナンバーに関しての疑問や苦情、何か困ったときの相談と問合せ先一覧

⇒http://oyajika.com/1996.html

 
 

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 - マイナンバー制度

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