マイナンバー制度、会社にアルバイトや副収入を知られない方法とは?
マイナンバー制度により、会社でアルバイトなどの副業が禁止されている場合、それが会社に知られてしまう可能性が高くなります。
特にホステスなどのような水商売のバイトなどは、会社には知られたくないという女性も多いでしょうね。ホステスのアルバイトに限らないのですが、ホステスを雇った店は支払った報酬を源泉徴収し、ホステスは確定申告をしなければなりません。
しかし、マイナンバー制度により、ホステスのアルバイトでもマイナンバーの提示が義務付けられるようになり、店が税務署に提出する支払調書はホステスそれぞれのマイナンバーを記載しなければならなくなります。
従って、税務署はホステスが確定申告をしているか否か簡単に把握できるようになります。
そうして、税務署に確定申告をすると、務めている会社の給料とホステスの報酬とが合算して住民税が計算され、その額が会社に伝わり、会社の給料から天引きされます。
会社側としては、その社員の推定される住民税額より明らかに高い住民税であれば、その社員が会社に内緒で何らか収入を得ていると判断するのです。
■会社に副業を知られない方法とは
副業が給与収入以外の場合、確定申告の用紙「第二表」の下の方に「住民税の徴収方法の選択」という欄がありますので、ここの「自分で納付」にチェックを入れると副業分の住民税の納付書は自宅に送られて来ますので、会社には通知されません。
これまでアルバイトなどの副業で稼いだ収入の確定申告をしてこなかった人も、マイナンバー制度により税務署に把握され、その結果、会社に副業が知られてしまう可能性が高くなります。
さらに、将来的には銀行口座とマイナンバーがヒモ付されると、振り込まれた報酬で副業が税務署に把握されるようになります。
■マイナンバー制度により、家族に内緒の副収入がバレる?
マイナンバー制度により、家族に内緒の副業(アルバイト)がバレる事はありません。しかし、副収入を確定申告していなければ、税務署から問合せがきて、家族に知られる可能性はあります。
また、確定申告をしていても、会社に知られないように「自分で納付」を選択している場合には、住民税の納付書は自宅に送られてきますので、その際に家族に知られる可能性はあります。
■マイナンバー制度により、アパート、マンションの経営の副収入は税務署に知られる
アパートやマンションのオーナーとなり、家賃収入を得ている人で正しい確定申告をしていない場合、マイナンバー制度により、それらの収入が税務署に把握されるようになりますので税金逃れはできなくなります。
■マイナンバーに関しての疑問や苦情、何か困ったときの相談と問合せ先一覧
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