マイナンバー 生前贈与は2020年までに行なうほうがよいのか?
政府は2021年から、マイナンバーと銀行口座のひも付けを義務化する予定です。
今後も生前贈与のルール自体は変わらないのですが、これまできちんと申告し贈与税を納めていなかった人は、マイナンバーにより申告漏れが税務署に把握されやすくなります。
2018年から銀行口座とマイナンバーのヒモ付が利用者の同意があれば可能となります。さらに2021年からは銀行口座とマイナンバーのヒモ付が義務化される予定です。これまで金融機関を分散させて子供に送金した場合でも、年間110万円を超えると贈与税がかかります。
しかし、このような場合に税務署は把握しにくかったのですが、マイナンバーと銀行口座とのひも付けがされると各銀行口座の「名寄せ」が簡単に出来るようになり、申告漏れはすぐにわかるようになります。
■保険料の肩代わりも注意
例えば個人年金保険で「契約者を息子」「年金受取人を息子」として保険料を父親が払う場合。満期が来て息子に一時金や年金が支払われる場合には「贈与税」がかかります。
また、妻を契約者として夫が保険料を支払う場合、夫婦間でも妻に贈与税がかかります。このようなケースでも申告漏れがあったら税務賞はマイナンバーにより容易に把握することができるようになります。
■「教育資金」「結婚、子育て資金」を贈与の場合の注意事項
授業料など「教育資金」の援助は1500万円まで非課税で一括贈与ができます。しかし、30歳までに使いきらないと残額に贈与税がかかります。
「結婚、子育て資金」の援助は1000万円まで非課税で一括贈与ができます。しかし、50歳までに子供や孫が使いきらないと残額に贈与税がかかります。
こうした資金贈与の場合で税務署はマイナンバーで追跡調査が容易になります。
■マイナンバーに関しての疑問や苦情、何か困ったときの相談と問合せ先一覧
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