マイナンバー制度で、厚生年金保険の未加入や、あなたの副業がバレる
2015/11/28
マイナンバー制度により、個人の税金の申告逃れだけではなく中小零細企業の「厚生年金保険未加入」や、会社に内緒でやっていた「副業、アルバイト」がバレてしまいます。
■零細企業の厚生年金の未加入問題と「マイナンバー制度」
厚生年金は従業員が5人以上いるサービス業以外の個人事業所や法人事業所が加入しなければならない公的年金制度です。
しかし、この厚生年金の保険料は会社と従業員で50%ずつ負担するので、会社としてはこの負担分の支払を逃れる為に厚生年金に加入しない中小零細企業も多いのです。
しかし、マイナンバー制度により従業員の源泉徴収票に「個人番号と法人番号」が記入されるようになれば厚生年金の未加入か否かはすぐにわかるようになります。
経営の苦しい中小零細企業にとってはこの厚生年金保険料の負担は大きく、「マイナンバー制度」の導入により「厚生年金未加入」がバレてしまうのを恐れ、これらの会社の中には法人から個人事業主に形態を変える場合も出てくるでしょう。
従業員が5人未満の個人事業主であれば厚生年金の加入義務はなくなるのです。
■マイナンバー制度で、会社に内緒でしている副業やアルバイトがバレる
マイナンバー制度により、会社に内緒でしている副業がバレやすくなります。
現在でも住民税の申告方法により、内緒の副業が会社にバレてしまう可能性はあります。
サラリーマンの住民税は「特別徴収」といって会社の給料から天引きされますので、会社は従業員の住民税の金額を把握できます。
住民税はその人の所得により金額が変わるので、副収入で所得が増えると会社から天引きされる金額も増えます。そうすると、会社側としてはその従業員が何か副業をしていると分かるのです。
それを防ぐ方法として、副業で稼いだ収入は自分で納める「普通申告」を選択し、会社の天引き分と分離する方法もあります。
しかし、マイナンバー制度が始まると、個人番号を通じて「名寄せ」が簡単に出来るようになるので、これまで以上に副業は会社にバレやすくなるでしょう。
さらに、マイナンバー制度により、たとえ副業やアルバイトでも給料を払う側(会社、個人商店など)は従業員の個人番号確認を厳格に行なわなけれならないのでこれまで本名を隠して働いてきたケース(水商売など)では、匿名で働くことは難しくなるかもしれません。
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