マイナンバー制度による「なりすまし」などの不正利用を防ぐ方法とは
2015/11/28
2016年からスタートする「マイナンバー制度」ですが、国民が一番不安なのは「自分のマイナンバーが他人に不正利用されるのではないか?」ということです。そこで、日本のマイナンバー制度の不正利用の防止対策について解説します。
■マイナンバー法で規定された目的以外では利用禁止
マイナンバーは法律で規定された目的以外ではマイナンバーの提供を求めたり、利用することが禁止されています。
また、役所や会社がマイナンバーを取得する際には、そのマイナンバー提出者が間違いなく本人であるかを確認するために「運転免許証やパスポート」など写真付きの身分証明書で確認することになっています。
もし、「運転免許証やパスポート」など写真付きの身分証明書が無い場合は、健康保険被保険者証や年金手帳など、身元を証明する書類をふたつ以上掲示しなければなりません。
また、この場合「個人番号カード」を作成しておけば、マイナンバーの確認と身元確認が一枚のカードでできることになります。
■個人番号カードにも高度なセキュリティ対策がとられている
個人番号カードに埋め込まれているICチップの情報を盗み出そうとしても、次のような対策がとられています。
・光が当たるとメモリ内容が消去される
・メモリ回路素子は表面から観察できない
・電圧異常、クロック異常などを検知すると動作が停止する
・メモリの素子配置をランダムにして解読を防止
・個人番号カードのパスワードは一定回数以上入力を間違えるとカードがロックされる
■代理人によるマイナンバーの提供時の不正防止対策
下記のケースでは、マイナンバーを代理人により提供しなければならない場合があります。
・長期療養中の本人の代理
・長期出張中の本人の代理
・その他やむを得ない状況
このような場合、代理人を立てる際の要件としては、
・代理権の確認: 法定代理人の場合は「戸籍謄本」など、任意代理人の場合は「委任状」が必要です。
・代理人の身元確認:代理人の個人番号カード
・本人のマイナンバー:本人の個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど。
■マイナンバーに関しての疑問や苦情、何か困ったときの相談と問合せ先一覧
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