介護保険で受けられるサービスにはどのような種類があるのか
2015/05/25
介護保険制度は手続きやサービス内容が複雑でわかりにくいと言われています。そこで、「介護サービス」につてい解説します。
■介護保険の相談窓口
市区町村の「福祉担当課」「保健所」「保健センター」「地域包括支援センター」などです。なお「地域包括支援センター」には専門スタップが配置されています。
都道府県に設置されている「精神保健福祉センター」は精神科医、臨床心理士、保健師などが相談にのってくれますので認知症など介護が難しいケースにも対応してくれます。「高齢者総合相談センター」は介護全般の相談にのってくれます。
介護の状況によりそれぞれの相談窓口で相談してみてください。
■介護サービスにはどのような種類があるのか
★ 介護保険には「要支援」「要介護」と7種類の認定に分かれ、それぞれ利用できるサービスが異なります。
★ 介護保険で受けられるサービスは介護が必要な人が受けられる「介護給付」と、支援が必要な人が受けられる「予防給付」があります。
★ 護給付と予防給付には、それぞれ「訪問介護」「通所介護」「訪問看護」「通所リハビリ」などの「居宅サービス」と「地域密着型サービス」があります。
★ 介護給付には特別養護老人ホームなどの「施設サービス」と、地域密着型サービスのうち「定期巡回」「随時対応型訪問看護」などが加わります。
■地域密着型サービスとは
各市区町村には「地域包括支援センター」があり、こちらで介護などの相談にのってくれます。サービスには「夜間巡回訪問」や「認知症の機能訓練」「グループホーム」などがありまので詳しくは市区町村の窓口で相談してください。
■福祉用具の貸出
「車いす」や「歩行器」などの色々な福祉用具を借りることができます。この場合の自己負担はレンタル料金の1割です。
■介護サービスの給付額について
★ 介護サービスは無制限に利用できるわけではありません。認定された介護の段階により給付額が決まっています。
★ サービス内容の1割は自己負担となります。(2015年8月から、一定以上の所得がある人は2割の自己負担となる予定)
★ 範囲を越えて介護サービスを受けた場合は、その分の差額は自己負担となりますので、給付額を超えないようなケアプランを立てることが大切です。
■介護保険の認定ランク
認定ランクには、介護が必要な人の段階が「要介護1~5」までの5段階、介護が必要になりそうな人の段階が「要支援1、2」の2段階に分類されています。
■どのような状態の人が利用できるのか
★要支援の状態の人
寝たきりなどの状態ではないが、身体上、精神上の障害のために日常生活に支障がある状態の人。
6ヶ月の期間にわたり継続して掃除、洗濯、買い物などに支障がある状態の人。
★要介護の状態の人
身体上、精神上の障害のために日常生活において基本的なことの一部、または全部において介護を必要とする状態の人。
6ヶ月の期間にわたり継続して常に入浴、排泄、食事などの生活の基本的動作に介護が必要な状態の人。
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