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障害児福祉手当 子供に重度の障害がある場合の手当

   

障害児を育てている場合、「特別児童扶養手当」以外にも「障害児福祉手当」をもらうことができます。

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■障害児へどんな手当があるのか

特別児童扶養手当は、障害のある児童を養育している人に支給されますが、その他に「障害児福祉手当」があり、この手当は障害児本人に支給される点が異なります。
従って、支給対象者が違うので、親子でそれぞれ両方の手当を受け取ることが可能となります。
 
 

■障害児福祉手当を受けるための資格とは

★20歳未満であり、精神あるいは身体に、日常生活で常に介護が必要な重度の障害があること。

例えば、
両眼の視力が足して0.02以下、
両腕の機能に著しい障害がある、
両足が機能しない、
座っていることができない、
長期の安静が必要、など。

★障害者施設などに入所している場合は支給されない。

★当該障害を支給理由とする年金を受給している場合は支給されない。

★「障害児」は満20歳まで、その後は「障害者」として支援が受けられますので、各自治体の窓口で手続をしてください。

★20歳未満であれば、本人が働いて収入を得ていても、所得限度額を越えなければ手当はもらえます。
 

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■所得限度額がある

障害児福祉手当の対象となる本人と家族の前年の所得が一定以上の場合、手当は受けられません。所得限度額は家族の所得により異なります。
障害者本人だけの場合の所得限度額は3,604,000円等となっています。
 
 

■手当額と支給日

障害児福祉手当は月額14,140円(2014年度)。認定を受けてから毎年2、5、8、11月にそれぞれ前月分までが振り込まれます。
 
 

■申請方法

★各自治体の福祉窓口や福祉事務所に行き、「障害児福祉手当認定請求書」をもらい、必要な書き込みをする。

★申請に必要な書類等は「障害児福祉手当認定請求書」「戸籍謄本(抄本)」「住民票」「診断書」「所得状況届け」「障害者手帳」「療育手帳」「世帯調書」「通帳(手当を受ける対象者分)の写し」「印鑑」などです。

★各自治体により異なる場合もあるので、事前に窓口で確認すること。
 
 

■資格停止の条件

★障害児福祉手当受給の資格を失うのは、本人が20歳になったとき。その後は成人向けの手当「特別障害者手当」に切り替えられます。

★障害の症状が著しく軽減したときや、施設等に入所したとき。

★障害を事由とする公的年金を受け取ることになったとき。

★所得が限度額を超えたとき。

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 - 介護、福祉

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